2018-07-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第21号
他方で、離婚における財産分与の場合でございますけれども、この場合に、ある財産が実質的夫婦共有財産であるか否かという点が大きい問題となりますけれども、離婚における財産分与の場合には離婚の当事者がまだ生きておられますので、それぞれその点について主張、立証を尽くすことが可能でございます。
他方で、離婚における財産分与の場合でございますけれども、この場合に、ある財産が実質的夫婦共有財産であるか否かという点が大きい問題となりますけれども、離婚における財産分与の場合には離婚の当事者がまだ生きておられますので、それぞれその点について主張、立証を尽くすことが可能でございます。
二番目は、生前贈与の持ち戻し免除に関わることですが、これは元々、相続法制検討ワーキングチーム、二〇一四年につくられておりますけれども、このときには、遺産を実質的夫婦共有財産と固有財産に分けて、実質的共有財産については配偶者に二分の一の法定相続も認める、残余の固有財産について相続を開始するという、こういう組立てでした。
○山口和之君 大村参考人にお伺いしたいんですが、夫婦共有財産の取扱いが離婚の際の財産分与と死別の際の相続とで大きく異なっておりますけれども、その現状についてどういうふうにお考えでしょうか。
死別による配偶者との別れと離別による配偶者との別れで夫婦共有財産について取扱いが大きく異なっていることということになりますが、それはなぜでしょうか。
○山口和之君 法制審議会では、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を実質的夫婦共有財産として切り分けてから残りを他の相続人と分割する考えも検討されていたようですが、そのような考えは今回の法改正に盛り込まれていないようですが、それはなぜなのでしょうか。
委員御指摘のとおり、法制審議会民法(相続関係)部会における調査審議の過程では、実質的夫婦共有財産については配偶者が遺産分割に先立って清算を求めることができるとする、こういう考え方に関しましても検討が行われました。このような方向性は、遺産の維持又は増加に対する貢献が大きい配偶者についてはその相続分を引き上げるべきではないか、こういう問題意識に基づくものでございました。
平成二十七年一月の相続法制検討ワーキングチームの報告書におきまして、夫婦が協力してつくった財産については取り分をふやすという案を示しておりまして、遺産を実質的な夫婦共有財産とそれ以外の財産に分けて、夫婦で協力してつくった財産については配偶者の取り分をふやそうとしたということがあったと思います。 まずお伺いしたいんですけれども、この夫婦が協力してつくった財産かどうかをどう判断するのか。
○小川政府参考人 夫婦の場合は夫婦共有財産ですので、純然たる特有財産を除けば、夫婦共有財産として、それこそ共有が推定されるということだと思います。例えば、全く特有財産だけで全てが別会計というような状態があったとしても、普通、業務に従事をし、それに伴っていわば労力を提供しているという状態になりますので、個人事業者の家計についての共有財産化というのは図られていくというのが通常だと思います。
○小川政府参考人 先ほど申し上げましたように、夫婦の場合は夫婦共有財産で、いわば共同で財産を形成していく状態にあって、その意味で経済的な一体性があるということだと思います。それが、事業をしている場合の事業と家計の一体性が分離されていないということを意味するわけでございます。
第二の矢、第三の矢全体で見ると、新しい経済社会モデルの提示といいますか、新しい時代の働き方、暮らし方を示唆するというような政策パッケージになっているというふうに思っておりまして、私なりに、受けとめは、これまでの昭和型の暮らし方でいきますと、男性が朝から夜中まで働いて女性が主婦だったのが、男女ともに定時で仕事をして、そして夫婦共有、男女共通の時間がかなりふえる。
また、N分N乗の問題なども、フランスにおける夫婦共有財産制の思想などから出発しているものでありまして、必ずしもすぐに日本に導入できるということは言い切れないところもあろうかと思いますが、今後の検討課題だと思っております。
例えば、フランスではこれはN分N乗方式というものを取られているんですけれども、これは夫婦共有財産制度が前提となっておりますので、我が国の制度とはこれは前提が違うということがございます。
それから、N分N乗方式は世帯単位で税負担能力を把握するというものですが、これはフランスの夫婦共有財産制ということが前提となった制度でございまして、フランス以外ではほとんど例がない。
少し先走ってお聞きいたしますが、少子化対策税制といたしましては、扶養控除の拡充、扶養控除の税額控除化、それと夫婦共有財産制度を取っているということで制度の前提が違っていますが、フランスのようなN分N乗方式などが考えられると思います。 我が国の税体系の中で少子化対策税制として現実的なものはどのようなものだとお考えでしょうか。
つまり、夫婦は別産であると同時に夫婦共有財産というものがある。例えば、いわゆるかぎ括弧つきですが、内助の功的に夫婦名義になっているんだけれども、内助の功が大きく貢献をして夫名義の財産になっていました。これがその内助の功を果たしていない女性の子供のところに行くのは感情的に許せない、これは感情的にわからないではない。
フランスの場合は、今もおっしゃいましたように、一世帯の収入全部合わせて税を見るというような形になって、夫婦共有財産といいますか、そういうような考え方でできておりますので、個人で、夫婦別産ということを前提にできている日本の税法とはかなり体系が違っております。
○筒井委員 それから、この売却した上用賀のマンションのときは夫婦共有でございましたが、今度は妻の父からもらった金が五百万あるという主張なんだけれども、それならば、前のマンションのときも共有だったのに、今度もなおさら共有にすべきだと思うんですが、本当に妻の父からもらっていたなら。だけれども、完全に今度の土地は宮内寛さん単独名義になっていますね。逆なんですよ、だから。説明とかえって矛盾するんです。
そういたしますと、凍結受精卵の所有権といいますか、これは一体夫婦共有なのか、どういうふうに法律上解釈したらいいのでしょうか。
○宮崎正義君 午前中の参考人の御意見も、別産制というものをかなり強調しておられた先生もおりましたけれども、いずれにしましても、夫婦共有のものというのはお互いの中に定着している問題があるんですね、心の中では、精神的なものには。
しかし、対第三者に対する関係では取引の安全上それはやむを得ないんだということだろうと思いますが、現在私はまあ何人かの人に相談を受けたことがございますが、夫婦共有の登記にしたいと言う夫婦は大分ふえております。ところが、税の制約がありましてなかなかそれがおいそれといけない。たとえば持ち分を半分ずつというようにしますと、贈与税という問題が絡む。
その一つは、名実ともに夫婦それぞれの所有のもの、その二は、名実ともに夫婦共有のもの、その三は、名義は夫婦の一方に属するけれども実質は夫婦の共有に属するものでございますけれど、いま言った第三のものについての問題点というのがいろいろ出ております。 まず、民法のサイドからお尋ねをいたします。
○土井委員 将来の課題とおっしゃいますが、これはやはり最近、寿命から言いましても、後、遺族として残るのは大抵は女性の側が多いわけでありますし、それから財産に対しても夫婦共有制ということが問題になってきておる。
いまは妻の得た財産というもの、持ってきた物から得た物を、特有財産としてありますね、それをよく、共有にしろ、基本的に夫婦共有にしろ、そういう議論があるわけでしょう。その場合と別産制の場合と、利害得失というのは一体どういう点にあるんですか。私は別産制の方が妻の地位の向上にはいいんだというふうに思ってはいるんですが、どうもよくわからないのですよ、そこら辺のところが。
○政府委員(中橋敬次郎君) 民法で特におっしゃいます点は、夫婦財産に関する制度だろうと思いますが、今日はわが国は申すまでもなく夫婦別産制をとっておりますけれども、これが仮に、先例がございますように、夫婦共有制になりますれば、恐らく相続税の問題などを考えますときには、またその夫婦共有制をとっております国の例にならいまして、たとえば、その二分の一とかいうものが、夫婦間における贈与の場合、あるいは相続の場合
たとえば妻の座優遇ということになれば、所得税のいわゆる配偶者控除の問題とも関連が当然ある問題でありますし、民法第七百六十二条の一項これの特有財産、帰属不分明財産の夫婦共有の制定というものの中に、夫婦の財産がそれぞれ別なものであるという規定が明記されておるわけであります。