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35件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2018-07-03 第196回国会 参議院 法務委員会 第20号

二番目は、生前贈与の持ち戻し免除に関わることですが、これは元々、相続法制検討ワーキングチーム、二〇一四年につくられておりますけれども、このときには、遺産実質夫婦共有財産固有財産に分けて、実質的共有財産については配偶者に二分の一の法定相続も認める、残余の固有財産について相続を開始するという、こういう組立てでした。

二宮周平

2018-06-28 第196回国会 参議院 法務委員会 第19号

委員御指摘のとおり、法制審議会民法相続関係)部会における調査審議の過程では、実質夫婦共有財産については配偶者遺産分割に先立って清算を求めることができるとする、こういう考え方に関しましても検討が行われました。このような方向性は、遺産の維持又は増加に対する貢献が大きい配偶者についてはその相続分を引き上げるべきではないか、こういう問題意識に基づくものでございました。  

小野瀬厚

2018-06-08 第196回国会 衆議院 法務委員会 第19号

平成二十七年一月の相続法制検討ワーキングチーム報告書におきまして、夫婦が協力してつくった財産については取り分をふやすという案を示しておりまして、遺産実質的な夫婦共有財産とそれ以外の財産に分けて、夫婦で協力してつくった財産については配偶者取り分をふやそうとしたということがあったと思います。  まずお伺いしたいんですけれども、この夫婦が協力してつくった財産かどうかをどう判断するのか。

源馬謙太郎

2016-12-13 第192回国会 衆議院 法務委員会 第16号

小川政府参考人 夫婦の場合は夫婦共有財産ですので、純然たる特有財産を除けば、夫婦共有財産として、それこそ共有が推定されるということだと思います。例えば、全く特有財産だけで全てが別会計というような状態があったとしても、普通、業務に従事をし、それに伴っていわば労力を提供しているという状態になりますので、個人事業者家計についての共有財産化というのは図られていくというのが通常だと思います。  

小川秀樹

2016-02-08 第190回国会 衆議院 予算委員会 第9号

第二の矢、第三の矢全体で見ると、新しい経済社会モデルの提示といいますか、新しい時代の働き方、暮らし方を示唆するというような政策パッケージになっているというふうに思っておりまして、私なりに、受けとめは、これまでの昭和型の暮らし方でいきますと、男性が朝から夜中まで働いて女性が主婦だったのが、男女ともに定時で仕事をして、そして夫婦共有、男女共通の時間がかなりふえる。

越智隆雄

2006-03-16 第164回国会 参議院 財政金融委員会 第7号

少し先走ってお聞きいたしますが、少子化対策税制といたしましては、扶養控除の拡充、扶養控除税額控除化、それと夫婦共有財産制度を取っているということで制度前提が違っていますが、フランスのようなN分N方式などが考えられると思います。  我が国税体系の中で少子化対策税制として現実的なものはどのようなものだとお考えでしょうか。

中川雅治

2006-03-15 第164回国会 衆議院 法務委員会 第6号

つまり、夫婦は別産であると同時に夫婦共有財産というものがある。例えば、いわゆるかぎ括弧つきですが、内助の功的に夫婦名義になっているんだけれども、内助の功が大きく貢献をして夫名義財産になっていました。これがその内助の功を果たしていない女性の子供のところに行くのは感情的に許せない、これは感情的にわからないではない。  

枝野幸男

2002-10-30 第155回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号

筒井委員 それから、この売却した上用賀のマンションのときは夫婦共有でございましたが、今度は妻の父からもらった金が五百万あるという主張なんだけれども、それならば、前のマンションのときも共有だったのに、今度もなおさら共有にすべきだと思うんですが、本当に妻の父からもらっていたなら。だけれども、完全に今度の土地は宮内寛さん単独名義になっていますね。逆なんですよ、だから。説明とかえって矛盾するんです。

筒井信隆

1980-05-08 第91回国会 参議院 法務委員会 第8号

しかし、対第三者に対する関係では取引の安全上それはやむを得ないんだということだろうと思いますが、現在私はまあ何人かの人に相談を受けたことがございますが、夫婦共有の登記にしたいと言う夫婦は大分ふえております。ところが、税の制約がありましてなかなかそれがおいそれといけない。たとえば持ち分を半分ずつというようにしますと、贈与税という問題が絡む。

遠藤浩

1980-03-28 第91回国会 参議院 予算委員会 第18号

その一つは、名実とも夫婦それぞれの所有のもの、その二は、名実とも夫婦共有のもの、その三は、名義夫婦の一方に属するけれども実質夫婦共有に属するものでございますけれど、いま言った第三のものについての問題点というのがいろいろ出ております。  まず、民法のサイドからお尋ねをいたします。

木島則夫

1975-12-10 第76回国会 衆議院 法務委員会 第6号

いまは妻の得た財産というもの、持ってきた物から得た物を、特有財産としてありますね、それをよく、共有にしろ、基本的に夫婦共有にしろ、そういう議論があるわけでしょう。その場合と別産制の場合と、利害得失というのは一体どういう点にあるんですか。私は別産制の方が妻の地位の向上にはいいんだというふうに思ってはいるんですが、どうもよくわからないのですよ、そこら辺のところが。

稲葉誠一

1975-03-20 第75回国会 参議院 大蔵委員会 第10号

政府委員中橋敬次郎君) 民法で特におっしゃいます点は、夫婦財産に関する制度だろうと思いますが、今日はわが国は申すまでもなく夫婦別産制をとっておりますけれども、これが仮に、先例がございますように、夫婦共有制になりますれば、恐らく相続税の問題などを考えますときには、またその夫婦共有制をとっております国の例にならいまして、たとえば、その二分の一とかいうものが、夫婦間における贈与の場合、あるいは相続の場合

中橋敬次郎

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